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仙台高等裁判所 平成3年(行コ)6号 判決

宮城県塩竃市北浜四丁目一五番二〇号

控訴人

佐藤ヨシコ

宮城県塩竃市旭町一七番一五号

被控訴人

塩釜税務署長 田中利夫

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取り消す。控訴人が昭和五九年二月一七日酒税法並びに国税庁長官・国税局発昭和四六年七月一日付通達「酒類販売業免許に附されている条件の解除または緩和に関する特別措置及びこれに関連する所要事項の取扱改正について」に基づいて被控訴人に対してした「酒類販売業免許の条件解除の申立てについて」の被控訴人の不作為が違法であることを確認する。」との判決を求めた。

当事者双方の主張は、原判決の事案の概要と同一であるからこれを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の訴えは不適法でありその欠缺は補正することができないものと判断する。

その理由は、原判決の争点に対する判断と同一であるからこれを引用する。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 石川良雄 裁判官 山口忍 裁判官 佐々木寅男)

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